第1章 総  則

第1節 教育目標

 小学部及び中学部における教育については,学校教育法第71条に定める目的を実現するために,児童及び生徒の障害の状態及び特性等を十分考慮して,次に掲げる目標の達成に努めなければならない。

 

第2節 教育課程の編成

第1 一般方針

 

第2 内容等の取扱いに関する共通的事項

 

第3 選択教科の内容等の取扱い

 

第4 総合的な学習の時間の取扱い

 

第5 重複障害者等に関する特例

 

第6 授業時数等の取扱い

 

第7 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項