学校教育法施行規則(抄)
第6章 特殊教育

第73条の7 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の小学部の教育課程は,国語,社会,算数,理科,生活,音楽,図画工作,家庭及び体育の各教科(養護学校の小学部にあっては,知的障害者を教育する場合は生活,国語,算数,音楽,図画工作及び体育の各教科とする。),道徳,特別活動,自立活動並びに総合的な学習の時間(養護学校の小学部にあては,知的障害者を教育する場合を除く。)によって編成するものとする。

第73条の8 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の中学部の教育課程は,必修教科,選択教科,道徳,特別活動,自立活動及び総合的な学習の時間によって編成するものとする。

② 必修教科は,国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術・家庭及び外国語(次項において「国語等」という。)の各教科(養護学校の中学部にあっては,知的障害者を教育する場合は国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育及び職業・家庭の各教科とする。)とする。

③ 選択教科は,国語等の各教科(養護学校の中学部にあつては,知的障害者を教育する場合は外国語とする。)及び第73条の10に規定する盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし,これらのうちから,地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。

第73条の10 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領によるものとする。

第73条の11 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の小学部,中学部又は高等部においては,特に必要がある場合は,第73条の7から第73条の9までに規定する各教科(次項において「各教科」という。)又は別表第3及び別表第4に定める各教科に属する科目の全部又は一部について,合わせて授業を行うことができる。

② 養護学校の小学部,中学部又は高等部においては,知的障害者を教育する場合において特に必要があるときは,各教科,道徳,特別活動及び自立活動の全部又は一部について,合わせて授業を行うことができる。盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の小学部,中学部又は高等部において,当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障を併せ有する児童又は生徒を教育する場合についても,同様とする。

第73条の12 盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の小学部,中学部又は高等部において,当該学校に就学することとなた心身の故障以外に他の心身の故障を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は教員を派遣して教育を行う場合において,特に必要があるときは,第73条の7から第73条の10までの規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。

② 前項の規定により特別の教育課程による場合において,文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部大臣において著作権を有する教科用図書を使用することが適当でないときは,当該学校の設置者の定めるところにより,他の適切な教科用図書を使用することができる。

③ 第1項の規定により特別の教育課程による場合においては,当該学校の設置者は,当該特別の教育課程を,市町村立の盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校にあっては都道府県の教育委員会に,私立の盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校にあては都道府県知事に,あらかじめ届け出なければならない。

第73条の13 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の小学部,中学部又は高等部の教育課程に関し,その改善に資する研究を行なうため特に必要があり,かつ,児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,第73条の7から第73条の10までの規定によらないことができる。

第73条の19 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における特殊学級に係る教育課程については,特に必要がある場合は,第24条第1項,第24条の2及び第25条の規定並びに第53条から第54条の2までの規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。

② 第73条の12第3項の規定は,前項の場合にこれを準用する。

第73条の20 前条第1項の規定により特別の教育課程による特殊学級においては,文部大臣の検定を経た教科用図書を使用することが適当でない場合には,当該特殊学級を置く学校の設置者の定めるところにより,他の適切な教科用図書を使用することができる。

第73条の21 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において,次の各号の一に該当する児童又は生徒(特殊学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該心身の故障に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には,文部大臣が別に定めるところにより,第24条第1項,第24条の2及び第25条の規定並びに第53条から第54条の2までの規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。

一 言語障害者

二 情緒障害者

三 弱視者

四 難聴者

五 その他心身に故障のある者で,本項の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの

2 第73条の12第3項の規定は,前項の場合にこれを準用する。

第73条の22 前条第1項の規定により特別の教育課程による場合においては,校長は,児童又は生徒が,当該小学校,中学校又は中等教育学校の設置者の定めるところにより他の小学校,中学校,中等教育学校の前期課程又は盲学校,聾(ろう)学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を,当該小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。

 

 附 則(平成11年6月3日文部省令第30号)

1 この省令の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

2〜17(略)

 

文部省告示第61号

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10の規定に基づき,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領(平成元年文部省告示第158号)の全部を次のように改正し,平成14年4月1日から施行する。平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領の必要な特例については,別に定める。

 平成11年3月29日

文部大臣 有馬 朗人

文部省告示第131号

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10の規定に基づき,平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領(平成元年文部省告示第158号)の特例を次のように定め,平成12年4月1日から施行する。

 平成11年6月3日

文部大臣 有馬 朗人

第1 総則

 平成12年4月1日から平成13年3月31日まで(以下「平成12年度」という。)及び平成13年4月1日から平成14年3月31日まで(以下「平成13年度」という。)の教育課程の編成に当たっては,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領(平成元年文部省告示第158号)(以下「現行小学部・中学部学習指導要領」という。)第1章の規定にかかわらず,次のとおりとする。

 

第2 各教科

1 盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の小学部の特例

 平成12年度及び平成13年度の盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の小学部の各教科の目標,各学年の目標及び内容並びに指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いについては,現行の小学校学習指導要領の特例を定める件(平成11年文部省告示第128号)第2項から第10項までに示すものに準ずるものとし,指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いに当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第1款の1から4までの規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第1款の1から4までの規定によるものとする。

2 知的障害者を教育する養護学校の小学部の特例

 平成12年度及び平成13年度の知的障害者を教育する養護学校の小学部の各教科の指導に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第2款の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第2款の規定によることができる。

3 盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の中学部の特例

 平成12年度及び平成13年度の盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の中学部の各教科の目標,各学年,各分野又は各領域の目標及び内容並びに指導計画の作成と各学年,各分野又は各領域にわたる内容の取扱いについては,現行の中学校学習指導要領の特例を定める件(平成11年文部省告示第129号)第2項から第10項までに示すものに準ずるものとし,指導計画の作成と各学年,各分野又は各言語にわたる内容の取扱いに当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第1款の1から4までの規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第1款の1から4までの規定によるものとする。

4 知的障害者を教育する養護学校の中学部の特例

 平成12年度及び平成13年度の知的障害者を教育する養護学校の中学部の各教科の指導に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第2章第2節第2款の規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第2章第2節第2款の規定によることができる。ただし,新小学部・中学部学習指導要領第2章第2節第2款[その他特に必要な教科]の規定を除く。

 

第3 道徳

 平成12年度及び平成13年度の小学部及び中学部の道徳の指導に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第3章の規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第3章の規定によるものとする。

 

第4 特別活動

 平成12年度及び平成13年度の小学部及び中学部の特別活動の指導に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第4章の規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第4章の規定によるものとする。

 

第5 養護・訓練

 現行小学部・中学部学習指導要領中「養護・訓練」とあるのは「自立活動」とし,平成12年度及び平成13年度の小学部及び中学部の指導に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第5章の規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第5章の規定によるものとする。