1 幼稚園教育の基本
幼稚園教育は,学校教育法第77条に規定する目的を達成するため,幼児期の特性を踏まえ,環境を通して行うものであることを基本とする。
このため,教師は幼児との信頼関係を十分に築き,幼児と共によりよい教育環境を創造するように努めるものとする。これらを踏まえ,次に示す事項を重視して教育を行わなければならない。
(2) 幼児の自発的な活動としての遊びは,心身の調和のとれた発達の基礎を培う重要な学習であることを考慮して,遊びを通しての指導を中心として第2章に示すねらいが総合的に達成されるようにすること。
(3) 幼児の発達は,心身の諸側面が相互に関連し合い,多様な経過をたどって成し遂げられていくものであること,また,幼児の生活経験がそれぞれ異なることなどを考慮して,幼児一人一人の特性に応じ,発達の課題に即した指導を行うようにすること。
2 幼稚園教育の目標
幼児期における教育は,家庭との連携を図りながら,生涯にわたる人間形成の基礎を培うために大切なものであり,幼稚園は,幼稚園教育の基本に基づいて展開される幼稚園生活を通して,生きる力の基礎を育成するよう学校教育法第78条に規定する幼稚園教育の目標の達成に努めなければならない。
(2) 人への愛情や信頼感を育て,自立と協同の態度及び道徳性の芽生えを培うようにすること。
(3) 自然などの身近な事象への興味や関心を育て,それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うようにすること。
(4) 日常生活の中で言葉への興味や関心を育て,喜んで話したり,聞いたりする態度や言葉に対する感覚を養うようにすること。
(5) 多様な体験を通じて豊かな感性を育て,創造性を豊かにするようにすること。
3 教育課程の編成
各幼稚園においては,法令及びこの幼稚園教育要領の示すところに従い,創意工夫を生かし,幼児の心身の発達と幼稚園及び地域の実態に即応した適切な教育課程を編成するものとする。
(2) 幼稚園の毎学年の教育週数は,特別の事情のある場合を除き,39週を下ってはならないこと。
(3) 幼稚園の1日の教育時間は,4時間を標準とすること。ただし,幼児の心身の発達の程度や季節などに適切に配慮すること。