第1 目 標
望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図るとともに、集団の一員としての自覚を深め、協力してよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる。
第2 内 容
A 学級活動
(1) 学級や学校の生活の充実と向上に関すること。学級や学校における生活上の諸問題の解決、学級内の仕事の分担処理など
(2) 日常の生活や学習への適応及び健康や安全に関すること。不安や悩みの解消、基本的な生活習慣の形成、望ましい人間関係の育成、意欲的な学習態度の形成、学校図書館の利用や情報の適切な活用、健康で安全な生活態度の形成、学校給食など
(1) 儀式的行事
学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。
(2) 学芸的行事
平素の学習活動の成果を総合的に生かし、その向上の意欲を一層高めるような活動を行うこと。
(3) 健康安全・体育的行事
心身の健全な発達や健康の保持増進などについての関心を高め、安全な行動や規律ある集団行動の体得、運動に親しむ態度の育成、責任感や連帯感の涵養、体力の向上などに資するような活動を行うこと。
(4) 遠足・集団宿泊的行事
平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活動を行うこと。
(5) 勤労生産・奉仕的行事
勤労の尊さや生産の喜びを体得するとともに、社会奉仕の精神を涵養する体験が得られるような活動を行うこと。
1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
○文部省告示第32号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第25条の規定に基づき、平成2年4月1日から平成4年3月31日までの間における小学校学習指導要領(昭和52年文部省告示第155号)の特例を次のように定め、平成2年4月1日から施行する。
平成元年3月27日 文部大臣 西 岡 武 夫
1 総 則
平成2年4月1日から平成3年3月31日まで(以下「平成2年度」という。)及び平成3年4月1日から平成4年3月31日まで(以下「平成3年度」という。)の教育課程の構成に当たっては、小学校学習指導要領(昭和52年文部省告示第155号。以下「現行小学校学習指導要領」という。)第1章の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(2) 現行小学校学習指導要領第1章の6(1)及び(2)の規定にかかわらず、新小学校学習指導要領第1章第3の1及び3の規定によること。
(2) 平成2年度及び平成3年度の第1学年から第6学年までの国語の漢字の指導については、次のとおりとする。
第 1 欄 | 第 2 欄 | 第 3 欄 |
第 1 学 年 | 2〔言語事項〕(1)オ | 2〔言語事項〕(1)イ(ウ) |
第 2 学 年 | 2〔言語事項〕(1)エ | 2〔言語事項〕(1)イ(イ) |
第 3 学 年 | 2〔言語事項〕(1)エ | 2〔言語事項〕(1)イ(イ) |
第 4 学 年 | 2〔言語事項〕(1)ウ | 2〔言語事項〕(1)イ(ア) |
第 5 学 年 | 2〔言語事項〕(1)ウ | 2〔言語事項〕(1)イ(ア) |
第 6 学 年 | 2〔言語事項〕(1)ウ | 2〔言語事項〕(1)イ(ア) |
イ 次の表の第1欄に掲げる年度及び学年の別に従い、それぞれ、新小学校学習指導要領第2章第1節の別表において各学年ごとに配当された漢字に加え、第2欄に掲げる漢字を指導すること。
第 1 欄 | 第 2 欄 |
平成2年度の第2学年又は平成3年度の第3学年 | 貝、玉、草、竹 |
平成2年度の第3学年又は平成3年度の第4学年 | 園、角、活、岩、兄、言、公、細、週、線、直、内、肉、万、姉、弓、矢、丸、羽 |
平成2年度の第4学年又は平成3年度の第5学年 | 姉、委、央、漢、区、宿、真、相、想、速、談、倍、筆、練、弓、矢、丸、羽、羊、皿、昔、笛、豆、箱 |
平成2年度の第5学年又は平成3年度の第6学年 | 果、訓、無、児、祝、特、得、未、弓、矢、丸、羽、羊、街、泣、径、好、笑、仲、兆、皿、昔、笛、豆、箱、札、松、巣、束、梅 |
平成2年度の第6学年 | 弓、矢、丸、羽、羊、街、泣、径、好、笑、仲、兆、可、皿、昔、笛、豆、箱、札、松、巣、束、梅、桜、枝、飼、夢 |
ウ 漢字の指導に当たっては、現行小学校学習指導要領第2章第1節第3の2(3)の規定にかかわらず、新小学校学習指導要領第2章第1節第3の2(3)の規定によるものとすること。
第 1 欄 | 第 2 欄 | 第 3 欄 | 第 4 欄 |
平成2年度 | 第1学年 | (4)のうち「日常生活で使われている水、電気、ガスなどの大切なはたらき」の部分、2(5)のうち「自分たちの成長に伴って家庭生活の様子が変わってきたこと」の部分 | |
第4学年 | 2(1)アのうち「用水」の部分、2(1)イのうち「風水害」の部分、2(2)ア | 2(5)のうち「国土の位置、地形、気候などの概要」の部分 | |
平成3年度 | 第1学年 | (4)のうち「日常生活で使われている水、電気、ガスなどの大切なはたらき」の部分、2(5)のうち「自分たちの成長の伴って家庭生活の様子が変わってきたこと」の部分 | |
第2学年 | 2(1)のうち「日常生活に見られる職業としての仕事を整理するとともに」の部分、2(2)、2(3) | ||
第3学年 | 2(l)のうち「県(都、道、府)内における自分たちの市(町、村)の地理的位置を確認させ、「県(都、道、府)全体としての地理の特徴などに気付かせる」の部分 | ||
第4学年 | 2(1)アのうち「用水」の部分、2(1)イのうち「風水害」の部分、2(2)ア | 2(5)のうち「国土の位置、地形、気候などの概要」の部分 | |
第5学年 | 2(3)のうち「国土の位置、気候、地形」の部分 | 2(3)アのうち「主な貿易相手国と輸出人の品目などについて、地図や地球儀、資料などで調べて、我が国の」及「貿易の特色について理解する」の部分 |
(2) 平成2年度及び平成3年度の第1学年及び第2学年の社会の指導に当たっては、新小学校学習指導要領第2章第5節の規定の趣旨を考慮し、前項に規定するもののほか、現行小学校学習指導要領第2章第2節第2の規定に係る事項の一部を省略したり、新小学校学習指導要領第2章第5節第2の規定に係る事項の一部を加えたりすることができる。
第 1 欄 | 第 2 欄 | 第 3 欄 |
平成2年度
|
第1学年 | 2C(1)ウ |
第2学年 | 2C(1)エ | |
第6学年 | 2A(2)ア、イ | |
平成3年度 | 第1学年 | 2C(1)ウ |
第2学年 | 2C(1)エ | |
第5学年 | 2A(4)オ | |
第6学年 | 2A(2) |
(2) 平成2年度及び平成3年度の第1学年から第5学年の算数の指導に当たっては、次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い、それぞれ、同表の第3欄に掲げる現行小学校学習指導要領第2章第3節第2の規定にかかわらず、同表の第4欄に掲げる新小学校学習指導要領第2章第3節第2の規定によるものとする。
第 1 欄 | 第 2 欄 | 第 3 欄 | 第 4 欄 |
平成2年度 | 第2学年 | 2B(1)ウ | 2B(1)ウ |
第3学年 | 2C(1)ア | 2C(1)ア | |
第4学年 | 2C(1) | 2C(1) | |
第5学年 | 2A(1)イ | 2A(1)イ | |
平成3年度 | 第1学年 | 2B(2) | 2B(2) |
第2学年 | 2B(1)ウ | 2B(1)ウ | |
第3学年 | 2C(1)ア | 2C(1)ア | |
第4学年 | 2C(1) | 2C(1) | |
第5学年 | 2A(1)イ | 2A(1)イ |
第 1 欄 | 第 2 欄 | 第 3 欄 | 第 4 欄 |
平成2年度 | 第1学年 | 2(5)、2(6)のうち「日なたにできる物の影は同じ向きになっていること」の部分、2(8) | |
第3学年 | 2B(2)、2C(1) | 2B(1)イのうち「この性質を利用して、物を動かすものが作れること」の部分 | |
第4学年 | 2B(1)イ、2B(3)イ及びエ、2B(4) | 2B(1)イ、2B(3)、2C(2)ア | |
第5学年 | 2A(1)エ、2B(3)ウ | ||
第6学年 | 2A(1)、2C(1)イ | 2A(3)イ、2B(1)ウ、2B(3)イ | |
平成3年度 | 第1学年 | 2(5)、2(6)のうち「日なたにできる物の影は同じ向きになっていること」の部分、2(8) | |
第2学年 | 2(6)のうち「電気を通す物と通さない物とがあること」の部分、2(8)、2(9) | ||
第3学年 | 2B(2)、2C(1) | 2B(1)イのうち「この性質を利用して、物を動かすものが作れること」の部分 | |
第4学年 | 2A(1)イ、2B(1)、2B(3)イ及びエ、2B(4)、2C(1) | 2B(1)イ、2B(3)、2C(2)ア | |
第5学年 | 2A(1)エ、2A(2)、2B(2)、2B(3)ウ、2C(1) | 2A(1)ア、2B(2)、2C(1) | |
第6学年 | 2A(1)、2C(1)イ | 2A(3)イ、2B(1)ウ、2B(3)イ |
(2) 平成2年度及び平成3年度の第1学年及び第2学年の理科の指導に当たっては、新小学校学習指導要領第2章第5節の規定の趣旨を考慮し、前項に規定するもののほか、現行小学校学習指導要領第2章第4節第2の規定に係る事項の一部を省略したり、新小学校学習指導要領第2章第5節第2の規定に係る事項の一部を加えたりすることができる。
(2) 現行小学校学習指導要領による場合は、平成2年度及び平成3年度の第2学年、第4学年及び、第5学年の音楽の指導に当たっては、次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い、それぞれ、同表の第3欄に掲げる現行小学校学習指導要領第2章第5節第2の規定にかかわらず、同表の第4欄に掲げる新小学校学習指導要領第2章第6節第2の規定によるものとする。
第 1 欄 | 第 2 欄 | 第 3 欄 | 第 4 欄 |
平成2年度 | 第2学年 | 2A(1)ク | 2A(5) |
平成3年度 | 第2学年 | 2A(1)ク | 2A(5) |
第4学年 | 2A(1)ク | 2A(5) | |
第5学年 | 2A(1)ク | 2A(5) |
なお、各学年の内容については、学習上の必要に応じて、第1学年及び第2学年、第3学年及び第4学年、第5学年及び第6学年の学年間において弾力的に取り扱うことができる。
(2) 現行小学校学習指導要領による場合には、次の表の第1欄に揚げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い、同表の第3欄に掲げる現行小学校学習指導要領第2章第7節第2の規定に係る第2欄に掲げる学年の事項は省略し、また、同表の第4欄に掲げる新小学校学習指導要領第2章第8節第2の規定に係る第2欄に掲げる学年の事項を加えるものとする。
第 1 欄 | 第 2 欄 | 第 3 欄 | 第 4 欄 |
平成2年度 | 第5学年 | 2A(1)、2A(2)、2C(3) | 2A(1)、2C(3) |
平成3年度 | 第5学年 | 2A(1)、2A(2)、2B(2)、2C(3) | 2A(1)、2A(3)ウ、2C(3) |
第6学年 | 2A(1)、2A(2)、2A(3)、2A(4)イのうち「まつり縫い」の部分、2C(4)のうち「室内の美化」の部分 | 2A(1)、2A(2)、2C(3)ウ |
なお、各学年の内容については、学習上の必要に応じて、第5学年及び第6学年の学年間において弾力的に取り扱うことができる。
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