文部省発表

中学校学習指導要領

昭和33年(1958)改訂版

 

明治図書出版株式会杜

 

目   次

 

Ⅰ 学校教育法施行規則の一部を改正する省令

 

Ⅱ 中学校学習指導要領

 

第1章 総 則

 

第2章 各教科

 第1節 国 語

 第2節 社 会

 第3節 数学

 第4節 理 科

 第5節 音 楽

 第6節 美 術

 第7節 保健体育

 第8節 技術・家庭

 第9節 外国語

 第10節 農 業

 第11節 工 業

 第12節 商 業

 第13節 水 産

 第14節 家 庭

 

第3章 道徳,特別教育活動および学校行事等

 第1節 道 徳

 第2節 特別教育活動

 第3節 学校行事等

 

Ⅰ 学校教育法施行規則の一部を改正する省令

 文部省令第25号 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の一部を改正する省令を次のように定める。

 昭和33年8月28日

 文部大臣 灘尾 弘吉

 学校教育法施行規則の一部を改正する省令

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の一部を次のように改正する。

 第24条及び第25条を次のように改める。

第24条 小学校の教育課程は,国語,社会,算数,理科,音楽,図画工作,家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。)並びに道徳,特別教育活動及び学校行事等によって編成するものとする。

 私立の小学校の教育課程を編成する場合は,前項の規定にかかわらず,宗教を加えることができる。この場合においては,宗教をもって前項の道徳に代えることができる。

第24条の2 小学校の各学年における各教科及び道徳の授業時数は,別表第1に定める授業時数を下ってはならない。

 前項の規定にかかわらず,臨時に授業を行わない場合でやむを得ない事情があるときは,前項の授業時数を下ることができる。この場合においては,当該小学校の設置者は,その旨を,市町村立の小学校にあっては都道府県教育委員会に,私立の小学校にあっては都道府県知事に届け出なければならない。

第25条 小学校の教育課程については,この節に定めるものの外,教育課程の基準として文部大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。

第25条の2 数学年の児童で編制する学級を有する小学校の当該学級に係る各教科については,特に必要がある場合は,第24条の2第1項及び前条の規定にかかわらず,別表第1に定める授業時数を変更し,又は小学校学習指導要領で定める各教科の目標の達成に支障のない範囲において各教科についての学年別の順序によらないことができる。

 小学校の第1学年及び第2学年においては,一部の各教科について,これらを合わせて授業を行うことができる。

 前2項の場合においては,当該小学校の設置者は,その実施方法を,市町村立の小学校にあっては都道府県教育委員会に,私立の小学校にあっては都道府県知事にあらかじめ届け出なければならない。

 第26条中「教科」を「各教科」に改める。

 第47条第1項に次のただし書を加える。

 但し,第3号に掲げる日を除き,特別の必要がある場合は,この限りでない。

 第53条及び第54条を次のように改める。

第53条 中学校の教育課程は,必修教科,選択教科,道徳,特別教育活動及び学校行事等によって編成するものとする。

 必修教科は,国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育及び技術・家庭の各教科とし,選択教科は,外国語,農業,工業,商業,水産,家庭,数学,音楽及び美術の各教科とする。

 前項の選択教科は,土地の状況並びに生徒の進路及び特性を考慮して設けるものとする。

第54条 中学校の各学年における必修教科,選択教科,道徳及び特別教育活動の授業時数(特別教育活動の授業時数については,中学校学習指導要領で定める学級活動にあてる授業時数とする。以下同じ。)は,別表第2に定める授業時数を下ってはならない。

 第55条中「第23条まで」の下に「,第24条第2項,第24条の2第2項」を,「第28条まで」の下に「(第25条の2第2項を除く。)」を加え,「,「2学級」と」を「「2学級」と,第25条中「小学校学習指導要領」とあるのは「中学校学習指導要領」と」に改める。

 第65条中「第25条」の下に「,第26条」を加え,同条ただし書を削り,同条に後段として次のように加える。

 この場合において,第25条中「小学校学習指導要領」とあるのは「高等学校学習指導要領」と読み替えるものとする。

 第65条に次の一項を加える。

 前項の規定において準用する第44条の規定にかかわらず,修業年限が4年をこえる定時制の課程を置く場合は,その最終の学年は,4月1日に始まり,9月30日に終るものとすることができる。

 第73条の7に次の1項を加える。

 盲学校,聾学校及び養護学校の小学部においては,前項に定めるものの外,道徳を課するものとする。

 第73条の8に次の1項を加える。

 盲学校,聾学校及び養護学校の中学部においては,前項に定めるものの外,道徳を課するものとする。

 第73条の9第2項中「第25条」の下に「,第26条」を加え,同項に後段として次のように加える。

 この場合において,第25条中「小学校学習指導要領」とあるのは,盲学校については「盲学校学習指導要領」と,聾学校については「聾学校学習指導要領」と,養護学校については「養護学校学習指導要領」と読み替えるものとする。

 第73条の11の次に次の1条を加える。

第73条の12 小学校又は中学校における特殊学級に係る教育課程については,特に必要がある場合は,第24条第1項,第24条の2第1項及び第25条(第55条において準用する場合を含む。)の規定並びに第53条第1項及び第2項並びに第54条の規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。

 第25条の2第3項の規定は,前項の場合にこれを準用する。

 別記様式の前に次の2表を加える。

 

別表第1

 区   分

第一学年

第二学年

第三学年

第四学年

第五学年

第六学年

 

 

 

国  語

238(7)

315(9)

280(8)

280(8)

245(7)

245(7)

社  会

68(2)

70(2)

105(3)

140(4)

140(4)

140(4)

算  数

102(3)

140(4)

175(5)

210(6)

210(6)

210(6)

理  科

68(2)

70(2)

105(3)

105(3)

140(4)

140(4)

音  楽

102(3)

70(2)

70(2)

70(2)

70(2)

70(2)

図画工作

102(3)

70(2)

70(2)

70(2)

70(2)

70(2)

家  庭

       

70(2)

70(2)

体  育

102(3)

105(3)

105(3)

105(3)

105(3)

105(3)

 道   徳

34(1)

35(1)

35(1)

35(1)

35(1)

35(1)

   計

816(24)

875(25)

945(27)

1015(29)

1085(31)

1085(31)

 

備考

一 この表の授業時数の一単位時間は,45分とする。

二 かっこ内の授業時数は,年間授業日数を三十五週(第1学年については34週)とした場合における週当りの平均授業時数とする。

三 第24条第2項の場合において,道徳の外に宗教を加えるときは,宗教の授業時数をもってこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第2の場合においても同様とする。)

 

別表第2

区  分

第一学年

第二学年

第三学年

 

 

 

国   語

175(5)

140(4)

175(5)

社   会

140(4)

175(5)

140(4)

数   学

140(4)

140(4)

105(3)

理   科

140(4)

140(4)

140(4)

音   楽

70(2)

70(2)

70(2)

美   術

70(2)

35(1)

35(1)

保健体育

105(3)

105(3)

105(3)

技術・家庭

105(3)

105(3)

105(3)

 

 

 

 

 

外 国 語

105(3)

105(3)

105(3)

農   業

70(2)

70(2)

70(2)

工   業

70(2)

70(2)

70(2)

商   業

70(2)

70(2)

70(2)

水   産

70(2)

70(2)

70(2)

家   庭

70(2)

70(2)

70(2)

数   学

   

70(2)

音   楽

35(1)

35(1)

35(1)

美   術

35(1)

35(1)

35(1)

 道    徳

35(1)

35(1)

35(1)

 特別教育活動

35(1)

35(1)

35(1)

 

備考

一 この表の授業時数の一単位時間は,50分とする。

二 かっこ内の授業時数は,年間授業日数を35週とした場合における週当りの平均授業時数とする。

三 中学校の各学年における必修教科,選択教科,道徳及び特別教育活動の授業時数の計は,1120を下ってはならない。

四 選択教科の授業時数については,左の通りとする。

  イ 選択教科の授業時数は,毎学年105を下ってはならない。この場合において,少くとも1の教科の授業時数は,70以上でなければならない。

  ロ 1以上の選択教科の外に,農業,工業,商業,水産又は家庭(以下「職業に関する教科」という。)のうち1以上の教科を履修させる場合における当該職業に関する教科についての授業時数は,この表に定める授業時数にかかわらず,それぞれ35とすることができる。

 

 附 則

1 この省令は,昭和33年9月1日から施行する。ただし,小学校の教育課程(道徳に係る部分を除く。以下中学校の教育課程について同じ。)については,改正後の第24条から第25条の2まで及び第73条の12の規定にかかわらず,昭和36年3月31日まで,中学校の教育課程については,改正後の第53条,第54条,第55条で準用する第25条及び第25条の2並びに第73条の12の規定にかかわらず,昭和37年3月31日まで,別に定めるもののほか,なお従前の例による。

2 昭和33年9月1日から昭和34年3月31日までの間における道徳の授業時数については,別表第1道徳の項中「34(1)」及び「35(1)」とあるのは「20(1)」と,別表第2道徳の項中「35(1)」とあるのは「20(1)」と読み替えるものとする。

3 高等学校並びに盲学校,聾学校及び養護学校の教育課程については,改正後の第65条及び第73条の九第2項において準用する第25条の規定にかかわらず,当分の間,別に定めるもののほか,なお従前の例による。

 

Ⅱ 中学校学習指導要領

 

 文部省告示第81号

 中学校学習指導要領を次のように定めた。

 昭和33年10月1日

 文部大臣 灘尾 弘吉

 

中学校学習指導要領

目  次

 第1章 総 則

 第2章 各教科

  第1節 国 語

  第2節 社 会

  第3節 数 学

  第4節 理 科

  第5節 音 楽

  第6節 美 術

  第7節 保健体育

  第8節 技術・家庭

  第9節 外国語

  第10節 農 業

  第11節 工 業

  第12節 商 業

  第13節 水 産

  第14節 家 庭

 第3章 道徳,特別教育活動および学校行事等

  第1節 道 徳

  第2節 特別教育活動

  第3節 学校行事等

 施行期日